2021年03月13日
ご存知ですか?空家解体促進費補助金
【3月13日*土曜日】
今日は空家の解体に補助金が出ますよ~、というお話です
国内では住宅総数の13.5%が空き家だといわれています。
空家は街の景観が損なわれたり、放火や犯罪、不法投棄や害虫の発生など周辺の生活に悪影響を及ぼします。

そのような理由で、国と自治体が空き家の解体を促進させるため、家の解体費用を一部支給する補助金制度を設けました。
豊橋市の例です
↓
1.対象となる方
1.豊橋市税を滞納していない個人であること。
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
3.空家の所有者であること。
※ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。
2.対象となる空家
1.市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
※ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
2.木造であること。
3.個人が所有する空家であること。
4.所有権以外の権利が設定されていない空家であること。
上記1~4の条件をすべて満たした空家のうち、
・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること。
⇒【倒壊危険空家】
・不良住宅に該当せず、昭和56年5月31日以前に着工された空家であること。
⇒【老朽空家】
3.補助金の額
解体費用の3分の2
【倒壊危険空家】 上限50万円
【老朽空家】 上限15万円
*令和3年度は4月からの受付になるようですので、詳しくは豊橋市の建設部 建築物安全推進課へお問い合わせくださいね。
豊川市の【老朽空家等解体費補助金】はコチラをご参考に。
なないろでは、空家の解体のご相談も受け付けております。
お問い合わせ先⇒なないろ
今日は空家の解体に補助金が出ますよ~、というお話です

国内では住宅総数の13.5%が空き家だといわれています。
空家は街の景観が損なわれたり、放火や犯罪、不法投棄や害虫の発生など周辺の生活に悪影響を及ぼします。

そのような理由で、国と自治体が空き家の解体を促進させるため、家の解体費用を一部支給する補助金制度を設けました。

↓
1.対象となる方
1.豊橋市税を滞納していない個人であること。
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
3.空家の所有者であること。
※ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること。
2.対象となる空家
1.市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
※ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
2.木造であること。
3.個人が所有する空家であること。
4.所有権以外の権利が設定されていない空家であること。
上記1~4の条件をすべて満たした空家のうち、
・住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること。
⇒【倒壊危険空家】
・不良住宅に該当せず、昭和56年5月31日以前に着工された空家であること。
⇒【老朽空家】
3.補助金の額
解体費用の3分の2
【倒壊危険空家】 上限50万円
【老朽空家】 上限15万円
*令和3年度は4月からの受付になるようですので、詳しくは豊橋市の建設部 建築物安全推進課へお問い合わせくださいね。

なないろでは、空家の解体のご相談も受け付けております。
お問い合わせ先⇒なないろ
Posted by なないろ at 14:04